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今回の記事では、アスベストが含まれる建築物の解体工事にどのような法規制が関わるのか、ご紹介いたします。

アスベストの危険性

アスベスト危険
アスベストは別名を石綿とも呼ばれており、天然で生まれる繊維状の鉱物です。
成分自体に毒性があるわけではなく、熱やアルカリ・酸などにも耐性があり強度が認められていることから、建築材料や工業製品として活躍していました。
一方で、その繊維が非常に細かいことから飛散性があり、長い間人体に入り込むと期間を経て肺がんや悪性中皮腫を引き起こす危険性などが指摘され始めました。
実際に、人がアスベストを吸い込んだ量と中皮腫や肺がんなどの発病との間には相関関係が認められており、原則として2006年以降は製造または使用が禁止されています。

多種多様な法規制

アスベストは危険性があるゆえに、いくつかの法規制で処理方法が定められています。
飛散性の高いアスベストを含む建築物を解体・除去する際には届出が必要であり、ある規制では、解体に限らず修理や建設工事の際にも遵守事項に従って工事を施工することやアスベストの飛散状況の監視などが記載されています。
他にも、特定粉じん排出等作業の規制や石綿含有建築物解体等工事の従事者保護規定などがあり、それぞれ作業基準を遵守することやアスベストを含む工事状況の通知や届出などの内容を含む法令です。
事業者や解体工事業者には、アスベストの飛散防止対策やアスベストを含む廃棄物の適切な処理が義務とされています。

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